こんにちわ(✿✪‿✪。)
前回 要支援 要介護と介護度についてお話したと思います。
要支援と要介護では、利用できるサービスに違いがあり
今日は両方の介護保険で利用できるサービスをご紹介していきたいと思います。
*一つ肝心な事を言い忘れておりました*
介護サービスを利用するには、認定の結果がでたら、介護サービスの利用計画書である
「ケアプラン」を作成してくれるケアマネジャー(介護支援専門員)を選びます。
ケアマネジャーは、
介護サービスを利用するときに、
なくてはならないとても大切な存在です!!!
それはなぜか??
要介護認定を受けた人が適切な、介護サービスを利用するために、ケアマネジャーは「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、市町村や実際に介護サービスを提供する事業者との連絡や調整を日々行い利用者の介護サービス全体をマネジメントしています。
ではどうやってケアマネジャーを探すのか?
「要支援」の場合:地域包括支援センターが担当・・・各市町村に設置
「要介護」の場合:居宅介護支援事業者が担当・・・・地域支援包括センターなどで居宅介
護支援事業所のリストをもらう。
ディサービスに併設する居宅介護支
援事業所を選ぶなど
*ケアマネジャーの選び方のポイント*
1:ケアマネジャーは以前、介護福祉士・ホームペルパー・看護師・社会福祉士や医療の仕
事を経験しています。
利用する方が、医療に重点を置く必要があれば看護師資格を持つケアマネジャーを。
身体介護や家事支援の必要性が高い場合は、介護福祉士・ペルパーの資格を持つケアマ
ネジャーを探すのもいいと思います。
2:話を親身になってきいてくれること。
3:利用者本人・家族の両方に対して公平であること
4:介護サービスの専門的知識をもっていること
5:納得できるケアプランを立てられること
6:理解しやすい説明をしてくれること
7:介護サービス以外の支援さービスについての知識があること
8:守秘義務があることをきちんと説明してくれること
9:電話がつながりやすいこと
10:信頼関係を築けそうな相手であること
~要支援1~2と認定された方~
訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護(ディサービス)
通所リハビリテーション(ディケア) 地域密着型通所介護 認知対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護 短期入所療養介護 地域密着特定施設入居者生活介護 特定福祉用具販売 住宅改修費の支給
福祉用具貸与(介護度によって貸与できない福祉用具があります)
認知対応型共同生活介護(要支援2から利用可能)
~要介護1~5と認定された方~
訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護(ディサービス)
通所リハビリテーション(ディケア) 地域密着型通所介護 認知対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護 短期入所療養介護 地域密着特定施設入居者生活介護 特定福祉用具販売 住宅改修費の支給
福祉用具貸与(介護度によって貸与できない福祉用具があります)
認知対応型共同生活介護
夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)原則要介護3から利用可能
陳列してみましたが💦「なんだこれーーー」ですよね。
簡単に説明しますと
施設に入居できるかどうか
夜間・定期巡回が利用できるかどうか
の違いです。
今日はここまで(*^^*)
次回は
介護保険で対応できるサービスと対応できないサービスをご説明していきたいと
おもいます。
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