こんにちわ(✿✪‿✪。)。ここ最近急に涼しくなってきましたねぇ( ;∀;)
前回の補足を少しここで説明したいと思います。
基本項目+特記事項までお話しましたが。
続きがありまして。。。。。
<主治医の意見書>
<一時判定(コンピューター判定)>
<二次判定(介護認定審査会>
☝☝☝
経てようやく要介護認定結果が、認定され、通知されます。
通常、この一連、申請~通知まで30日程度要します。
地域によっては二か月かかるかもです。
「えっ30日もかかったら介護サービスうけられないの???」
ご安心くださいませ。申請した日に遡って受けることは可能です。
ただし、ご注意を!!!!
【1つ目】
認定が要支援・要介護どちらも受けれなかった場合←利用したサービスは全額自己負担
【2つ目】
それぞれの介護度には支給限度額と言うものがあります。
仮に想定していた介護度よりも低い認定になってしまった場合、想定していた額より高い金額を支払はなくてはならないと、言うことになります。
例えば
介護度3と認定された場合:支給限度額27,048円、利用可能。
この限度額以内であれば、ご利用者様の負担は1~3割です。
支給限度額を超えた分は全額自己負担となるわけです。
チンプンカンプンになってきますよね。書いてる私も時々混乱してきます💦
詳しくは、いずれご説明していきますね。
ここから今日の本題です♪
認定調査が終わると。ではでは・・・・・・次は?????
~認定には~
要介護1~5 要支援1・2 非該当(自立)のいずれかに認定されます。
非該当で自立:地域支援事業
要支援1・2:介護予防サービス
要介護1~5:介護保険サービス
それぞれ認定ごとに利用することが可能となります。
認定後、中には、「ここまで介護を必要としていない!!!」 「そんな年じゃない」と
介護度高い=年寄・寝たきりに近い イメージをお持ちになる方がおられますが、そうではありませんので。
しかし納得いかない場合は。。。。。
市役所に相談してみてください。
それでも、やっぱり納得いかない!!!
その時は、「介護保険審査会」に不服申し立てができます。(都道府県に設置)
~認定結果には有効期限と更新手続き~
えっ有効期限があるの??? あるんですね有効期限
新規の場合:6か月 更新認定の場合:12か月
状態が安定していれば24か月に延長される場合もあります。
自動更新ではないので期限ぎれには注意を!!!
引き続きサービスを利用したい場合・・・・・有効期限満了日の前日から数えて
60日前から満了日まで
に更新の申請をしましょう。
*介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続きは必要。
*著しく心身の状態の変化があった場合:認定の変更申請をします。
*有効期限を待たずして状態の変化があった場合:その都度介護認定変更申請ができま
す。「区分変更申請」と言います。
次回は、介護区分についてのお話です。
Comments