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  • 執筆者の写真lokahikk

認定調査が終わると。。。

こんにちわ(✿✪‿✪。)。ここ最近急に涼しくなってきましたねぇ( ;∀;)


前回の補足を少しここで説明したいと思います。

基本項目+特記事項までお話しましたが。

続きがありまして。。。。。

<主治医の意見書>

<一時判定(コンピューター判定)>

<二次判定(介護認定審査会>

                   ☝☝☝

              経てようやく要介護認定結果が、認定され、通知されます。


通常、この一連、申請~通知まで30日程度要します。

地域によっては二か月かかるかもです。


「えっ30日もかかったら介護サービスうけられないの???」 

ご安心くださいませ。申請した日に遡って受けることは可能です。


ただし、ご注意を!!!!

【1つ目】

認定が要支援・要介護どちらも受けれなかった場合←利用したサービスは全額自己負担

【2つ目】

それぞれの介護度には支給限度額と言うものがあります。

仮に想定していた介護度よりも低い認定になってしまった場合、想定していた額より高い金額を支払はなくてはならないと、言うことになります。


例えば

介護度3と認定された場合:支給限度額27,048円、利用可能。

この限度額以内であれば、ご利用者様の負担は1~3割です。


支給限度額を超えた分は全額自己負担となるわけです。

チンプンカンプンになってきますよね。書いてる私も時々混乱してきます💦

詳しくは、いずれご説明していきますね。


ここから今日の本題です♪

認定調査が終わると。ではでは・・・・・・次は?????


~認定には~

介護1~5  要支援1・2 非該当(自立)のいずれかに認定されます。


非該当で自立:地域支援事業

要支援1・2:介護予防サービス

介護1~5:介護保険サービス

それぞれ認定ごとに利用することが可能となります。


認定後、中には、「ここまで介護を必要としていない!!!」 「そんな年じゃない」と

介護度高い=年寄・寝たきりに近い イメージをお持ちになる方がおられますが、そうではありませんので。


しかし納得いかない場合は。。。。。

市役所に相談してみてください。

それでも、やっぱり納得いかない!!!

その時は、「介護保険審査会」に不服申し立てができます。(都道府県に設置)


認定結果には有効期限と更新手続き

えっ有効期限があるの??? あるんですね有効期限

新規の場合:6か月   更新認定の場合:12か月

状態が安定していれば24か月に延長される場合もあります。


自動更新ではないので期限ぎれには注意を!!!

引き続きサービスを利用したい場合・・・・・有効期限満了日の前日から数えて

                     60日前から満了日まで

                     に更新の申請をしましょう。


*介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続きは必要。

*著しく心身の状態の変化があった場合:認定の変更申請をします。

*有効期限を待たずして状態の変化があった場合:その都度介護認定変更申請ができま

 す。「区分変更申請」と言います。


次回は、介護区分についてのお話です。










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